Otsu Citizen Movement Center

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大津市市民活動センター(指定管理)小会議室の利用料金徴収の誤りについて

経過

  • 2020年2月18日(火)に、当法人が大津市と締結した「大津市市民活動センターの管理運営に関する基本協定書(平成27年11月13日締結)」に定めている小会議室の利用料金の上限額を一部超えて徴収していることが判明しました。

概要

  • 大津市市民活動センターの利用料金は、大津市と締結している基本協定書(平成27年11月13日締結)に基づき、市民が小会議室を使う場合は、1時間につき110円を利用料金の上限額とし、営利を目的として使用する場合は、この利用料金の5割に相当する額を加算し、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を上限額としています。
    110円 × 1.5 = 165円⇒160円 (10円未満切り捨て)
    しかし、当法人は、誤って1時間あたり165円を徴収していました。
    なお、誤って徴収した利用料金については、今後該当する利用者・利用団体へ返還いたします。

今後の対応

  • このような事案の再発防止を徹底するために、事務の内容が法令や基本協定書の内容等と相違がないか定期的に確認するとともに、法令等との関係の確認や報告等の総務にかかる業務を充実させることで運営体制を改め、適正な指定管理業務に努めてまいります。

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